米子市テニス協会規約 第1章 名 称 第 1条 本会を米子市テニス協会と称し、事務局を置き、鳥取県テニス協会に加盟する。 第2章 目的および事業 第 2条 本会はテニスの健全な発展を資するとともに、外部諸機関との連絡、加盟団体間の 第 3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.競技会の開催および後援 第 4条 本会はテニス同好の団体および一般同好者をもって組織する。 第 5条 本会に次の役員を置く。 1.名誉会長 1 第 6条 役員は次により選出する。 1.名誉会長、会長、副会長、および顧問は評議委員において推挙し選出する。 第 7条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。 第 8条 役員は次の職務を行う。 1.会長は本会統括し、評議員および理事会を召集する。 第 9条 評議員会は評議員をもって構成し、本会の予算、決算、その他の重要事項を 第10条 評議員会に監査委員会を置き会務を監査する。 第11条 特定の事項について調査研究するため、評議員会に臨時に特別調査委員会を 第12条 評議員会に常任の議長と副議長 各1名を置く。 第13条 評議員の過半数が必要と認めたときには、会長は評議員会を召集しなければ 第14条 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き決議をする 第15条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長が議長と 第16条 理事会は評議員会に議案を上程し、会務を執行する。 第17条 会務を執行するため理事会に次の常任委員会を置く。 1.庶務委員会 本会の庶務に当る 第18条 その他特定の会務を執行するために、理事会に臨時委員会を設置することが 第19条 本会の会計は会費、事業収益、補助金及び寄附金等をもって充てる。 第20条 本会の会計は理事会が発議し、評議員会において決する。 第21条 本会の会計年度は2月20日にはじまり翌年2月19日に終わる。 附則 1.本会の運営に必要な細則は理事会に発議し、評議員会の議を経て定める。 第 1条 米子市テニス協会規約第6条の各加盟団体評議員選出数を次のように定める。
90名以上の団体においては、30名を超えるごとに1名を追加する。 第 2条 評議員選出に関する会員数は、10月1日をもって算定し、その名簿を本協会庶務 第 3条 会長が必要と認めたときには評議員を召集することができる。 第 4条 評議員はやむを得ない事由により、評議員会に出席できないときは、その際の |