米子市テニス協会規約

                      第1章    名       称

   第 1条  本会を米子市テニス協会と称し、事務局を置き、鳥取県テニス協会に加盟する。

                      第2章    目的および事業

   第 2条  本会はテニスの健全な発展を資するとともに、外部諸機関との連絡、加盟団体間の
          親睦を図ることを目的とする。

   第 3条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

          1.競技会の開催および後援
          2.テニスに関する講習会および諸行事
          3.テニスの奨励普及指導
          4.テニスに関する調査研究
          5.その他 目的達成に必要な事項

                      第3章    組織および役員

   第 4条  本会はテニス同好の団体および一般同好者をもって組織する。

   第 5条  本会に次の役員を置く。

          1.名誉会長     1
          2.顧問      若干名
          3.会長        1
          4.副会長       2
          5.評議員     若干名
          6.理事長       1
          7.副理事長     2

   第 6条  役員は次により選出する。

          1.名誉会長、会長、副会長、および顧問は評議委員において推挙し選出する。
          2.評議員は加盟団体より選出する。
          3.理事長および副理事長は評議員の投票により選出する。
          4.庶務担当理事、大会運営担当理事、財務担当理事、強化担当理事、普及
                          広報担当理事、各1名は理事長が選出し、評議員会の承認を得るものとする。

   第 7条  役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
          補欠役員の任期は、前任者の残期間とする。

   第 8条  役員は次の職務を行う。

          1.会長は本会統括し、評議員および理事会を召集する。
          2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
          3.評議員は議案を審議し、会務を監査し、テニス関する調査研究に当たる。
          4.理事長は会長の命を受けて会務を執行する。
          5.副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故あるときは、その職務を
                          代行する。
          6.理事は常任委員会を組織して理事長を補佐し、会務を分担執行する。

                     第4章    評 議 員 会

   第 9条  評議員会は評議員をもって構成し、本会の予算、決算、その他の重要事項を
           審議する。

   第10条  評議員会に監査委員会を置き会務を監査する。
          監査委員は評議員3名をもって構成し、会長が委嘱する。
          委員会は監査結果を評議員会に報告しなければならない。

   第11条  特定の事項について調査研究するため、評議員会に臨時に特別調査委員会を
          置くことができる。

   第12条  評議員会に常任の議長と副議長  各1名を置く。

   第13条  評議員の過半数が必要と認めたときには、会長は評議員会を召集しなければ
          ならない。

   第14条  評議員会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き決議をする
          ことができない。
          議事は出席評議員の過半数でこれを決し、可否同数のときには議長の決する
          ところによる。

                     第5章    理   事   会

   第15条  理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長が議長と
          なる。

   第16条  理事会は評議員会に議案を上程し、会務を執行する。

   第17条  会務を執行するため理事会に次の常任委員会を置く。
          担当理事が委員長となり、委員若干名を選定し、評議員会の承認を経て理事長が
          任命する。

          1.庶務委員会       本会の庶務に当る
          2.財務委員会       本会の財務に当る
          3.大会運営委員会    本会主管の競技会運営に当る
          4.強化委員会       競技者の強化に当る
          5.普及広報委員会    テニスの普及事業および本会会務の広報活動に当る

   第18条  その他特定の会務を執行するために、理事会に臨時委員会を設置することが
          できる。臨時委員会の委員長は理事長が選定し、評議員会の承認を経て会長が
          委嘱する。

                      第6章    会        計

   第19条  本会の会計は会費、事業収益、補助金及び寄附金等をもって充てる。

   第20条  本会の会計は理事会が発議し、評議員会において決する。

   第21条  本会の会計年度は2月20日にはじまり翌年2月19日に終わる。

     附則  1.本会の運営に必要な細則は理事会に発議し、評議員会の議を経て定める。

           米子市テニス協会評議員会運営

   第 1条  米子市テニス協会規約第6条の各加盟団体評議員選出数を次のように定める。

会    員    数 評 議 員 定 数
1 〜 6名 0 名
7 〜29名 1 名
30 〜59名 2 名
60 〜89名 3 名

          90名以上の団体においては、30名を超えるごとに1名を追加する。
          会員数7名未満の団体は、複数の団体で1名を選出することができる。
          学校関係の評議員は会員数にかかわらず各1名とする。

   第 2条  評議員選出に関する会員数は、10月1日をもって算定し、その名簿を本協会庶務
          担当理事に提出するものとする。
          但し、新規加盟団体は名簿を提出したときに評議員を選出できる。

   第 3条  会長が必要と認めたときには評議員を召集することができる。

   第 4条  評議員はやむを得ない事由により、評議員会に出席できないときは、その際の
          代理または委任状を認めるものとする。